永沼行政書士事務所

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法定相続人

2018年12月8日

法定相続人

法律上の配偶者
常に相続人となる。
第1順位 死亡した人の子供
すでに死亡している場合は孫が相続人となる。
第2順位 死亡した人の父母
すでに死亡している場合は祖父母。第1順位の人がいない場合に相続人となる。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
すでに死亡している場合は甥・姪。第1・第2順位の人がいない場合に相続人となる。
法定相続人が全くいない場合
特別縁故者が家庭裁判所に請求することで財産の全部または一部が与えられることがある。相続人がなく特別縁故者の請求もない場合は国庫に帰属する。

遺留分

最低限度の相続分として、被相続人(亡くなった方)の法律上の配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母・祖父母)に権利がある。
兄弟姉妹、相続廃除された・相続放棄した・相続欠格にあたる人には権利がない。

遺留分

遺留分を侵害した内容の遺言書にしてしまうと、侵害された相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。減殺請求をされると侵害した部分を補償しなければならないので結果として希望通りに相続をさせることができなくなってしまいます。

遺言書を作成する際には十分な理解を求めて遺留分を放棄してもらうか、遺留分を考慮したものを作る必要があります。
遺留分の放棄は相続開始前は家庭裁判所の許可を得て、相続開始後は自由に放棄できます。

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