永沼行政書士事務所

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養子縁組

2018年12月8日

養子縁組をすることで、法律上の親子になり扶養の義務、相続の権利が発生します。同性カップルが同じ戸籍に入るための手段として使われることがあります。

親子なので、入院や介護が必要な時の手続きができるようになり、緊急で病院に搬送された・入院中に容態が変わったなどの時に説明してもらえるようになります。
また主な収入を得ているパートナーが会社員の場合にはもう一方のパートナーは要件を満たせば健康保険の被扶養者になることができます。

配偶者ではないので、貞操の義務・婚姻費用の分担(生活に必要な衣食住・医療・子供の養育・交際費など)・解消時の財産分与・慰謝料などは発生しません。
また養子縁組をしても当然に第1順位の相続人となるわけではありません。

養子側に子供がいる
第1順位の相続人は子供なので子供が放棄しない限り養親に相続権はない
養親側に子供がいる
法定相続の場合は実子と養子の合計人数で等分
養子側に子供はいないが実親は健在
法定相続の場合は実親と養親の合計人数で等分

養子縁組をするメリットは多くありますが、必ずしもそれだけで大丈夫とは言い切れません。
亡くなったパートナーの親族に理解をされていなかった場合には無効の訴えをおこされる可能性もあります。裁判で無効と判断されてしまえば相続できません。
遺言書や贈与契約などを利用してパートナーに財産を渡せるようにしておく必要があります。

メリット

  • 扶養の義務が発生する
  • 相続の権利が発生する
  • 入院・介護の手続きができるようになる
  • 健康保険の被扶養者になる・することができる
  • 贈与税の父母、祖父母から20歳以上の子・孫への特例税率がある
  • 親から子への住宅取得資金の特例が利用できる

デメリット

  • 貞操・婚姻費用の分担の義務は発生しない
  • 解消時の財産分与・慰謝料を請求する権利は認められない
  • 所得税の配偶者控除が利用できない
  • 相続税・贈与税の配偶者控除等が利用できない
  • 健康保険の被扶養者でも年金は国民年金の第1号被保険者になる
  • 当然に第1順位の相続人になるわけではない
  • パートナーの親族に無効の訴えをおこされる可能性がある

※注意
養子縁組をした者は離縁をしても婚姻ができないという規定があります(民法第736条)。
同性婚が認められれば何らかの配慮があると言われていますが、どういった形になるのかはわかりませんので養子縁組をするかどうかの判断は慎重にする必要があります。

ご自身のため、大切な方のために何をしておくべきか、ご希望の形を実現するお手伝いをします。

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