財産管理等委任契約
2018年12月8日
パートナーに判断能力はあるが「ケガをしていて」「入院しているから」など体の自由が利かなかったり、出歩くことができない時に委任状をその都度用意するのは現実的ではないため事前に契約を結び必要な財産の管理や手続を代理人としてできるようにしておきます。
またパートナーの判断能力が衰えてしまった時のために任意後見契約と一緒に用意しておくと、判断能力があるうちは財産管理等委任契約、判断能力が衰えてきたら任意後見人として手続・管理を行うことができます。
- 代理権の範囲を決める
- 報酬の有無
- 報告
- 必要な費用の負担
- 契約の変更・解除・終了
1.代理権の範囲を決める
まずは委任事務の代理権の範囲を決めます。
一般的に必要だと思われる代理権の範囲
- 財産の管理・保存
- 金融機関との取引
- 年金や家賃などの収入の受取・費用の支払い
- 日用品など生活に必要な物の購入
- 保険の契約締結・解除、保険料の支払い、保険金の受取
- 実印・銀行印などの保管、事務処理に必要な範囲内の使用
- 住民票・戸籍謄本その他の行政機関発行の証明書類の請求
- 介護・医療の契約締結・解除
- 要介護認定の申請
- 復代理人・事務代行者の選任・指定 など
2.報酬の有無
報酬を支払うのであれば月にいくらなのか、支払いの期日はいつなのかを定めます。
無報酬の場合は「報酬はないものとする」と記載しておきます。
3.報告
委任事務の処理状況を定期的に報告する定めをおきます。
「何か月ごとに」や「適時」報告書を提出して報告をする、 または、適宜の方法によって報告をする。など
また、委任者はいつでも報告を求めることができるという定めをおいておきます。
4.必要な費用の負担
委任事務を行うのに必要な費用の負担について決めます。
たいていの場合は委任者の財産から支出されますが、委任者と受任者のどちらが負担するのか明確にするために記載します。
5.契約の変更・解除・終了
契約の変更・解除・終了についてどういった時に、どういった条件でできるのかを定めます。
変更は、新たに契約書を公正証書で作成しなければならないのかなどを記載します。
解除は、一方の意思の表示だけでできるのか、または、公証人の認証を受けた書面によってでなければならないのかを記載します。
終了は、任意後見開始・委任者または受任者の死亡によってなどの条件を記載します。
ご自身のため、大切な方のために何をしておくべきか、ご希望の形を実現するお手伝いをします。
※行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。