永沼行政書士事務所

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「婚姻」ができないために困ることを解決するお手伝いをします。お気軽にお問合せ・ご相談ください。

贈与

2018年12月8日

生前贈与

存命中にある程度の財産をパートナーに贈与しておくと相続発生時にパートナーに何も残せない、ということを防げます。

死因贈与

自身の死亡を原因として効力が発生する贈与契約をしておきます。契約なので、贈与される側の同意がなければできません。

ご自身のため、大切な方のために何をしておくべきか、ご希望の形を実現するお手伝いをします。

※行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。

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