永沼行政書士事務所

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パートナー契約

2018年12月8日

法律上の配偶者であれば当然に認められる権利と義務があります。

  • 同居・扶助の義務
  • 貞操の義務
  • 財産の共有
  • 離婚時の財産分与・慰謝料
  • 相続権

上記はごく一部ですが、戸籍上同性であるパートナーには認められません。
パートナー契約は当事者間に「契約」という形で権利と義務を作ってしまおうというものです。

同居・扶助の義務
法律婚では夫婦は同居しお互いに協力し合って生活をするという義務があります。
家庭の維持や調和などお互いが協力しあって生活をおくることを確認と当事者間の義務付けのために定めます。
貞操の義務
法律婚では配偶者以外と肉体関係をもてば不貞行為として慰謝料請求を受けたり離婚の原因となります。
パートナー以外と肉体関係をもった場合にはどうするのか、どんなペナルティを受けるか、また、どこからが浮気なのかなどを話し合い、お互いの考えを確認して当事者間の義務付けのために定めます。
財産の共有範囲
法律婚では婚姻期間中に購入したマイホームや家電など生活するうえで必要なものは特別な事情がない限り夫婦の共有財産になります。
家・車など金額の大きいものの購入や生活費の負担割合をどうするか、将来のために貯蓄をする場合にはどういった形でどの程度の金額を出し合うかなどを話し合い決めておきます。
解消時の財産分与・慰謝料
万が一、パートナー関係を解消するときに備えて、共有している財産の分け方を決めておきます。
相続権
養子縁組をしていない限りパートナーは相続人になりません。自身が亡くなった場合には「財産をパートナーに遺贈する」という定めをおき、財産を残す意思を示します。

その他

  • 家事の分担
  • 一方の実子・養子の養育
  • 親の介護が必要になった時
  • 緊急時の連絡
  • 必要な代理権の付与について
  • 葬式・お墓のこと
  • ケンカをした時の解決方法

上記以外にも必要だと思うことをそれぞれの事情にあわせて話し合い、契約書に定めておくことでお互いの理解が深まり、円満な家庭生活を送る助けになります。

※注意
パートナー契約は当事者間では有効ですが、第三者には何の効力も持ちません。
契約書の作成とあわせて遺言書・任意後見契約・財産管理等委任契約などを利用して不十分なものを補う必要があります。

また年齢が若い方は年齢を重ねるにつれ生活水準や状況が変わるので適宜見直しが必要になります。「毎年の誕生日に」「5年に1度」など意識的に見直す機会を設けることをおすすめします。

ご自身のため、大切な方のために何をしておくべきか、ご希望の形を実現するお手伝いをします。

※行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。

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