任意後見契約
パートナーが認知症によって自身でものごとの判断が出来なくなってしまったときに入院・介護施設など様々な手続きやその支払い、また日常生活で必要な各種の支払いのための財産の管理が必要です。 任意後見契約をあらかじめ結んでおき、代理人として手続・管理をできるようにしておきます。
健康なうちに用意をしておくことで、いざパートナーまたはご自身が認知症などで判断能力を失ってしまった時に支える・支えてもらうということができるようになります。
財産管理等委任契約
パートナーに判断能力はあるが「ケガをしていて」「入院しているから」など体の自由が利かなかったり、出歩くことができない時に委任状をその都度用意するのは現実的ではないため事前に契約を結び必要な財産の管理や手続を代理人としてできるようにしておきます。
ご自身のため、大切な方のために何をしておくべきか、ご希望の形を実現するお手伝いをします。
※行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。